【令和8年度税制改正】レッドゾーンの土地は住宅ローン控除対象外に!

令和8年度の税制改正により、住宅取得を検討されている方にとって重要な変更が行われました。

それが、「土砂災害特別警戒区域(いわゆるレッドゾーン)で新築された住宅は、住宅ローン控除の対象外となる」という点です。

これまで当たり前のように利用できていた住宅ローン減税ですが、今後は「どの土地を選ぶか」によって、

適用の可否が大きく左右される時代になります。

今回は、この改正の内容と背景、そして土地選びで失敗しないためのポイントについて解説します。

目次

なぜこのような改正が行われたのか

近年、日本では大雨や台風、地震などによる自然災害が頻発しています。

特に、土砂災害や浸水被害といったリスクの高い地域では、住宅被害も多く報告されています。

こうした状況を受けて国は、災害リスクの高いエリアへの新築住宅の建築を抑制し、

安全な地域への居住を促す方針を打ち出しました。

今回の住宅ローン控除の見直しは、その一環として行われたものです。

住宅ローン控除の対象外となる「レッドゾーン」とは

今回の改正で対象となる「レッドゾーン」とは、災害リスクが特に高いとされる区域のことを指します。

主に以下のような区域が該当します。

  ・災害危険区域

  ・地すべり防止区域

  ・急傾斜地崩壊危険区域

  ・土砂災害特別警戒区域

  ・浸水被害防止区域

これらの区域内に新たに建築される住宅(新築)や、新築未使用住宅の取得については、

住宅ローン控除の対象外となります。

対象外となるケース・ならないケース

今回の改正で注意すべき点は、すべての住宅が対象外になるわけではないという点です。

対象外となるケース

  ・レッドゾーン内での新築住宅の建築


  ・レッドゾーン内の新築未使用住宅の購入

   ※令和10年(2028年)1月1日以降の入居分から適用

引き続き対象となるケース

  ・中古住宅の購入


  ・リフォーム(増改築)

  ・建替え

すでにある住宅や既存ストックの活用については、引き続き減税の対象となります。

住宅ローン控除制度は2030年まで延長

なお、住宅ローン控除制度そのものは廃止されるわけではありません。

今回の改正により、適用期限は令和12年(2030年)12月31日入居分まで延長されています。

主な概要は以下の通りです。

適用期限の5年延長

 令和12年(2030年)12月31日の入居分まで対象控除率と住民税

所得制限(原則)

 原則として納税者本人の合計所得金額が2,000万円以下

控除期間

 13年間:新築住宅・未使用住宅・買取再販住宅、および一定の省エネ基準に適合し所定の証明書が提出できる既存住宅

 10年間:省エネ基準に適合しない既存住宅、または増改築等(住宅の取得を伴わないリフォーム)

子育て世帯・若年夫婦世帯

 借入限度額の上乗せ措置が省エネ基準適合以上の既存住宅を取得する場合に適応

住宅の床面積要件

 所得1,000万円以下の方に限り40㎡以上から適用OKに

土地選びで最も重要になる「ハザードマップの確認」

これから住宅を建てる方にとって、最も重要になるのが土地の安全性の確認です。

具体的には、各自治体が公開しているハザードマップを必ず確認しましょう。

チェックすべきポイントは以下の通りです。

・洪水リスク


・土砂災害リスク


・高潮・津波リスク

そして特に重要なのが、その土地がレッドゾーンに該当していないかどうかです。

見た目や価格だけで判断すると、将来的に


・税制メリットが受けられない


・資産価値が下がる


といったリスクにもつながります。

これからの家づくりは「安全性」と「資産価値」が鍵

今回の税制改正は、単なる制度変更ではなく、

「どこに家を建てるべきか」という考え方そのものの変化を示しています。

これからは  ・価格の安さだけで土地を選ばない


       ・災害リスクを正しく理解する


       ・将来の資産価値も見据える

といった視点がより重要になります。

土地探しからのご相談もお任せください

アレックス創建では、土地探しの段階からサポートを行っています。

・地域ごとの災害リスクの把握


・法規制の確認


・土地と建物のバランスを考えたご提案

など、家づくりをトータルでサポートいたします。

「この土地は大丈夫?」といったご相談も大歓迎です。

後悔しない家づくりのために、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
目次