資金贈与の注意点③
こんにちは、広報の福島です。
さて、今日は「資金贈与」に関しての続きです(o^―^o)
居住用の家屋及びその増改築等の要件
(1) 居住用の家屋の要件
居住用の家屋とは
次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。
居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には
贈与を受けた者が主として居住の用に供する
と、認められる一つの家屋に限ります。
イ 家屋の登記簿上の床面積が
50平方メートル以上240平方メートル以下であること。
ロ 購入する家屋が中古の場合は
次のいずれかの要件を満たす必要があります。
① 耐火建築物である家屋の場合は
その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
② 耐火建築物以外の家屋の場合は
その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
③ 地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、
一定の「耐震基準適合証明書」「住宅性能評価書の写し」
又は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを
証する書類により証明されたものであること。
④ (イ)から(ハ)のいずれにも該当しない家屋の場合で
その家屋の取得の日までに同日以降に耐震改修工事を
行うことについて所定の手続きをし、
かつ、贈与を受けた年の翌年3月15日までに
その耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に
適合することとなったことにつき、
一定の書類で証明されたものであること
ハ 床面積の2分の1以上に相当する部分が
専ら居住の用に供されるものであること。
(2) 増改築等の要件
特例の対象となる増改築等とは...
贈与を受けた者が日本国内に所有する
自己の居住の用に供している家屋について行われる
増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち
一定のもので次の要件を満たすものをいいます。
イ 増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。
なお居住用部分の工事費が
全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。
ロ 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が
専ら居住の用に供されること。
ハ 増改築等後の家屋の登記簿上の床面積が
50平方メートル以上240平方メートル以下であること。
ニ 増改築等に係る工事が
一定の工事に該当することについて
「確認済証の写し」「検査済証の写し」又は
「増改築等工事証明書」などの書類により
証明されたものであること。
■手続きについて
非課税の特例の適用を受けるためには...
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに
非課税の特例の適用を受ける旨を記載した
贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、
住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写し
などの、一定の書類を添付して
納税地の所轄税務署に提出する必要があります!
(その他、国税に関する相談は
国税局電話相談センター等でも行っています)
■贈与の際に気を付けることは?
配偶者の親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合...
自己の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には
非課税の特例の適用を受けられます。
ですが!
配偶者の親は直系尊属には含まれませんので、この場合には
非課税の特例の適用を受けることはできません(+o+)
祖父と父の両方から住宅取得等資金の贈与を受けた場合...
贈与者ごとに1,500万円が非課税となるわけではありません!!
贈与者が複数の場合には贈与を受けた金額を合計し
そのうち1,500万円までを非課税とすることができます。
つまり、受贈者1人について
1,500万円が非課税の限度額となっています。
親から居住用の不動産の贈与を受けた場合...
非課税の特例は居住の用に供する家屋の新築
若しくは取得、又は増改築等の対価に充てるための
金銭の贈与を受けた場合に限られていますので、
不動産の贈与を受けた場合には
非課税制度の対象となりません(+o+)
住宅ローンを返済するために金銭の贈与を受けた場合...
不動産と同じように、住宅ローンを返済するための
金銭の贈与は非課税の特例の対象となりません。
■まとめ
・住宅取得等資金が非課税となるには、様々な条件がある
・資金を受け取った翌年の3月15日までに
書類を提出出来るように計画する。
・不明な点は国税局に問い合わせる!