土地の契約と権利
こんにちは、広報の福島です。
今日は、土地の『契約』と『権利』についてです(o^―^o)
不動産の売買となると、不動産業者に対し
沢山の書類を集めたり提出したりする事が多いです。
ですが、極端な話をすると、そもそもこの『契約』は
土地の売主と買主の間での
『口約束』であったとしても成立します。
「この土地、売ってくれませんか?」
「分かりました、売りましょう!」
法律的には、これでOKです。
ですが、この場合大きな問題を抱えてしまう事に💧
それは...
仮に売買の取引成立後に問題が起こっても
その対処を取りにくいという点です!
例えば
二重売買を行っていたり...
家の前の道路が使えなかったり...
急に約束を反故にされたり...
いずれも、『口約束』だけでは解決しにくい問題です。
二重売買の場合
たとえ自分が先に契約(口約束)を行ったとしても
後に契約した方が『登記』を取ってしまえば
『登記』を取った方が、「私の土地です」と主張できます。
また、家の前の道路が「私道」だった場合も複雑です💧
その道路の所有者に通行の許可を取る必要があり
もしも、それが叶わなかったら...😢
工事を行うための車両を入れる事も
出来なくなってしまいます。
また、使う事が出来ても
通行料や使用料を徴収されるケースがあるそうです。
最後に、約束を反故にされたら...
『口約束』でも大丈夫、というのはあくまで極端な話で
不動産の売買に関しては、金額の事もあって
あまり効力はありません。
つまり
「急に売れなくなった💧」
と言われても、書面上の契約がなければ
契約成立する前の事、とされてしまうわけです😢