土地を購入するときの順序 ②

こんにちは、広報の岡です。

 

さて、今日は前回の続きです。


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(雲南市K様邸 地盤調査)


土地の売買契約から建築許可がおりるまで
 
 

🔷 土地の売買契約

まずは買付!

買付証明書とは?


気に入った土地が見つかって、その土地を購入したい場合、

不動産会社に買付(かいつけ)を入れてくださいと言われます。

 


買付とは、買付証明書(かいつけしょうめいしょ)のことで、

「●●万円でこの土地を買います」という書面です。

 


これは、不動産の場合金額が大きいことと

売主に、どんな素性の方が

購入意思をしてしているのか知らせるためです。

 
 


買付証明書の内容は?


買付証明書の中には、必ず書く項目があります。

たとえば、この土地を●●万円で買いたいという、

買受の申し込みを売主に対してするわけですが、

それに対して、売主が有効期限内に承諾をすることで、

契約の準備が整った状態となります。

 


値段交渉がある場合


例えば、土地を値切るとき...

 


●●万円になれば買いますという場合は、

その買付証明の金額に希望の金額を書きます。

 


売主が、承諾してくれれば交渉成立ですし、

承諾してくれなければ、不成立となります。

 


買付証明書の効力


次に買付証明書の効力についてですが、

買付証明書に絶対的な効力はありません。


 

民法上では、

買主からの申込みと売主の承諾で契約は成立するのですが、

不動産に関しては、

例外を除き、その性質上契約書が必要となります。
 

また、不動産業者が居る場合は

重要事項説明をしてからの契約となります。

 


なので、買付証明書を書いたり売主が承諾をした時点では、

まだ契約は成立しておらず、拘束力は発生しません。

 


ですが!

 


トラブルを避けるためにも、

買付証明書を書くときは、

売主が承諾すれば契約するという意思をもって

書くようにしましょう。

 


契約を結ぶ


売買契約の締結前に宅地建物取引士より

重要事項の説明を受けます。

 


契約締結と同時に売主へ手付金を支払い

仲介業者に対しては仲介手数料の半金を支払います。

 


手付金は土地売買代金の10%程度のことが多いですが

契約によって異なるので確認しましょう。

 


仲介手数料は、全額を決済時に支払う場合もあります。

 


また、土地購入代金にローンを利用する場合には

売買契約締結後すみやかに申し込みをします😌


 

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