土地を購入するときの順序 ②
こんにちは、広報の岡です。
さて、今日は前回の続きです。
(雲南市K様邸 地盤調査)
土地の売買契約から建築許可がおりるまで
🔷 土地の売買契約
まずは買付!
買付証明書とは?
気に入った土地が見つかって、その土地を購入したい場合、
不動産会社に買付(かいつけ)を入れてくださいと言われます。
買付とは、買付証明書(かいつけしょうめいしょ)のことで、
「●●万円でこの土地を買います」という書面です。
これは、不動産の場合金額が大きいことと
売主に、どんな素性の方が
購入意思をしてしているのか知らせるためです。
買付証明書の内容は?
買付証明書の中には、必ず書く項目があります。
たとえば、この土地を●●万円で買いたいという、
買受の申し込みを売主に対してするわけですが、
それに対して、売主が有効期限内に承諾をすることで、
契約の準備が整った状態となります。
値段交渉がある場合
例えば、土地を値切るとき...
●●万円になれば買いますという場合は、
その買付証明の金額に希望の金額を書きます。
売主が、承諾してくれれば交渉成立ですし、
承諾してくれなければ、不成立となります。
買付証明書の効力
次に買付証明書の効力についてですが、
買付証明書に絶対的な効力はありません。
民法上では、
買主からの申込みと売主の承諾で契約は成立するのですが、
不動産に関しては、
例外を除き、その性質上契約書が必要となります。
また、不動産業者が居る場合は
重要事項説明をしてからの契約となります。
なので、買付証明書を書いたり売主が承諾をした時点では、
まだ契約は成立しておらず、拘束力は発生しません。
ですが!
トラブルを避けるためにも、
買付証明書を書くときは、
売主が承諾すれば契約するという意思をもって
書くようにしましょう。
契約を結ぶ
売買契約の締結前に宅地建物取引士より
重要事項の説明を受けます。
契約締結と同時に売主へ手付金を支払い
仲介業者に対しては仲介手数料の半金を支払います。
手付金は土地売買代金の10%程度のことが多いですが
契約によって異なるので確認しましょう。
仲介手数料は、全額を決済時に支払う場合もあります。
また、土地購入代金にローンを利用する場合には
売買契約締結後すみやかに申し込みをします😌