資金贈与の注意点②
こんにちは、広報の福島です。
今日は、昨日の続き「資金贈与」についてです(o^―^o)
非課税になるための様々な条件
(以下、国税局ホームページより)
次の要件の全てを満たす受贈者が
非課税の特例の対象となります。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
イ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
ロ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し
かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に
日本国内に住所を有したことがあること。
ハ 贈与を受けた時に日本国内に住所も日本国籍も有しないが
贈与者が日本国内に住所を有している。
(2) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、
子や孫などの配偶者は含まれません。
(3) 贈与を受けた年の1月1において20歳以上であること。
(4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
住宅取得等資金の範囲
住宅取得等資金とは...
『受贈者が自己の居住の用に供する家屋を
新築若しくは取得、又は自己の居住の用に供している家屋の
増改築等の対価に充てるための金銭』
をいいます😊
なお、居住用の家屋の新築若しくは取得
又はその増改築等には、次のものも含まれます!
① その家屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにする
その家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得
② 住宅用の家屋の新築
(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日まで)
に先行してする、その敷地の用に供される土地や借地権などの取得
ただし、受贈者の一定の親族など
受贈者と特別の関係がある者との請負契約等により
新築若しくは増改築等をする場合...
又は、これらの者から取得する場合...
には、この特例の適用を受けることはできません💦
「受贈者の一定の親族など受贈者と特別の関係がある者」
とは、次の者をいいます。
(1) 受贈者の配偶者及び直系血族
(2) 受贈者の親族((1)以外の者)で受贈者と生計を一にしているもの
(3) 受贈者と内縁関係にある者
及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
(4) (1)から(3)に掲げる者以外の者で
受贈者から受ける金銭等によって生計を維持しているもの
及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
明日へ続きます!