土地購入は土地代だけ?①
こんにちは、広報の福島です。
さて、今日は「土地の購入費用」についてです(o^―^o)
土地や家にかけられる予算は人それぞれです🏠
まずは、資金計画で「無理のない返済」から
逆算した全体予算を把握します。
そこから様々な経費を差し引けば、
その残った予算が、「土地」と「家」に
掛けられる予算ということになりますね☺
ですが、家を建てれば庭などの工事費用も
家代に加えて、別途に発生し
土地を購入しようと思えば
土地代に加えて、別途でかかってくる経費があります💦
つまり、残った予算の全てを
土地代と家代に使い切ることが出来るわけでありません。
そのため...
「一体どのような経費がかかってくるのか?」
ということを知っておく必要があります。
では、まず土地購入に際して
必要となるであろう経費からご説明していきます💰
🟡不動産屋さんに支払う仲介手数料
土地の販売形態は2通りあります。
1つは、不動産屋さんが土地を買って
造成して販売するという形態。
もう1つは、一般の方が持っている土地を
不動産屋さんが仲介して販売するという形態です。
前者の場合は持ち主自体が不動産屋さんであるため、
仲介手数料はかからないのですが、
後者の場合は、仲介手数料を支払わなくてはいけません。
ただし!
前者の場合でも、別の不動産屋さんから
土地を紹介されて購入する場合は、
紹介してくれた不動産屋さんに
仲介手数料を支払わなくてはいけない場合があります。
なので、基本的には仲介手数料は
かかるものだと思っている方がいいです。
一般的には、金額は
(土地代×3%+6万円)×消費税
なので、土地を購入しようと思えば
この経費がかかってくるということを
覚えておいていただければと思います☺
🟡水道加入金と水道引込み工事
そして、土地を購入すれば必ず必要となってくるのが、
市役所に支払う水道を使用するための権利金です。
この金額は、設置する水道メーターの
「口径」によって違います。
また、その基準となる口径も
市町村ごとに全く違ってきます💦
購入前にこの金額についても
把握しておくようにすると安心ですね。
また、敷地内に水道が引き込まれていない場合
更に工事費用が別途で必要になります。
もともと家が建っていて水道が引き込まれていたとしても
その口径が今の基準に満ちていなければ
新たに引込みをし直さないといけません💦
ただし、不動産屋さんが新しく造成した「分譲地」は
今の基準に合わせた水道が敷地内に引き込まれているため、
新たに水道を道路から敷地内に引き込む必要はありません。