土地購入は土地代だけ?①

こんにちは、広報の福島です。
 
 
 
さて、今日は「土地の購入費用」についてです(o^―^o)
 
 
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土地や家にかけられる予算は人それぞれです🏠
 
 
 
まずは、資金計画で「無理のない返済」から

逆算した全体予算を把握します。
 
 
 
そこから様々な経費を差し引けば、

その残った予算が、「土地」と「家」に

掛けられる予算ということになりますね☺
 
 
 
ですが、家を建てれば庭などの工事費用も

家代に加えて、別途に発生し

土地を購入しようと思えば

土地代に加えて、別途でかかってくる経費があります💦
 
 
 
つまり、残った予算の全てを

土地代と家代に使い切ることが出来るわけでありません。
 
 
 
そのため...
 
 
 
「一体どのような経費がかかってくるのか?」
 
 
 
ということを知っておく必要があります。
 
 
 
では、まず土地購入に際して

必要となるであろう経費からご説明していきます💰
 
 
 
🟡不動産屋さんに支払う仲介手数料
 
 
土地の販売形態は2通りあります。
 
 
 
1つは、不動産屋さんが土地を買って

造成して販売するという形態。
 
 
 
もう1つは、一般の方が持っている土地を

不動産屋さんが仲介して販売するという形態です。
 
 
 
前者の場合は持ち主自体が不動産屋さんであるため、

仲介手数料はかからないのですが、

後者の場合は、仲介手数料を支払わなくてはいけません。
 
 
 
ただし!
 
 
 
前者の場合でも、別の不動産屋さんから

土地を紹介されて購入する場合は、

紹介してくれた不動産屋さんに

仲介手数料を支払わなくてはいけない場合があります。
 
 
 
なので、基本的には仲介手数料は

かかるものだと思っている方がいいです。
 
 
 
一般的には、金額は
 
 
 
(土地代×3%+6万円)×消費税
 
 
 
なので、土地を購入しようと思えば

この経費がかかってくるということを

覚えておいていただければと思います☺
 
 
 
🟡水道加入金と水道引込み工事
 
 
  
そして、土地を購入すれば必ず必要となってくるのが、

市役所に支払う水道を使用するための権利金です。
 
 
 
この金額は、設置する水道メーターの

「口径」によって違います。
 
 
 
また、その基準となる口径も

市町村ごとに全く違ってきます💦
 
 
 
購入前にこの金額についても

把握しておくようにすると安心ですね。
 
 
 
また、敷地内に水道が引き込まれていない場合

更に工事費用が別途で必要になります。

もともと家が建っていて水道が引き込まれていたとしても

その口径が今の基準に満ちていなければ

新たに引込みをし直さないといけません💦
 
 
 
ただし、不動産屋さんが新しく造成した「分譲地」は

今の基準に合わせた水道が敷地内に引き込まれているため、

新たに水道を道路から敷地内に引き込む必要はありません。

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