土地購入の諸費用①
こんにちは、広報の福島です。
昨日『旗竿地』についてご紹介しましたが
土地購入の際には諸費用が掛かります💰
今日は、その諸費用に関して
おさらいしていきたいと思います(o^―^o)
🔶一般的な土地購入費の費用とは?
土地購入代金の5%から10%が
土地の諸費用と一般的に言われています。
しかし実際には土地によって様々で、
購入価格の何パーセントという計算では試算できません。
そこで実際の数字を使った例や個々のケースを見ていきながら、
かかっている費用などを確認していきましょう😊
🔶購入時にかかる費用
〇 仲介手数料
不動産会社を介して土地を購入する際には
仲介手数料が発生します。
計算方法は土地の売買価格に対して3%+6万円です。
この費用には消費税もかかります。
もし不動産会社の所有する土地を直接購入する場合、
この仲介手数料が不要になるためかなりの費用節約ができます。
〇 登記費用
所有権移転に関する登記費用には、
司法書士に支払う報酬費と登記にかかる登録免許税があります。
司法書士の手数料の一般的な額は6万~8万円という印象ですが
日本司法書士連合会が発表している報酬費のアンケートで
対象地域の平均を調べることができます。
登録免許税はその土地の売買価格ではなく
評価額に対して計算されます。
登記申請時に収入印紙で納付します。
〇 測量費、表示登記費用
購入する土地につき、
境界を明確にし実測値による面積で取引をする際、
又は対象地の一部を分筆して購入する場合には
土地家屋調査士に依頼し、
確定測量費と表示登記申請費用がかかります。
測量費用については基本的に売主が負担することが一般的ですが、
買主が実測取引を希望する場合などは
その費用を負担することになります。
これらの費用は土地の場所(市街地か郊外、山岳地など)
広さ、形状、隣地とのポイントの数、
接面する公用地の種類(道路、水路、里道など)
により違ってきます。
隣地の協力も必要です。
協力が得られず難航する場合は
多額の測量費になることもあります。
購入前に土地家屋調査士に
費用について相談することをお勧めします。
〇 農地の転用が関係する場合
農地を宅地にするには農地法に基づく許可、
又は届出が必要です。
この届出や許可については行政書士に依頼します。
費用は10万円~20万円くらいです。
宅地への転用許可が下り、実際に宅地になった際には
土地家屋調査士に「土地の地目変更登記」も
依頼しなくてはいけません。
土地1筆につき3万円から4万円が一般的な費用です。
〇 ローン手数料や印紙代
ローンを利用して購入する場合には、
ローンの手数料と抵当権設定の登記費用もかかります。
また契約書に貼付する印紙代も必要になります。
土地の測量にもお金はかかります。