土地を購入するときの手順①
こんにちは、広報の福島です。
今日は、土地購入についてです(o^―^o)
(※購入する土地が宅地であることを前提とします。)
🔶住宅を建築できる条件を知っておこう
都市計画区域内の敷地では、建築基準法で認められた道路に
2m以上接していなければ建物を建築することができません。
これが「接道義務」といわれるものです。
そして建築基準法が定める道路は原則として幅員4m以上で、
これに足りない場合は「敷地のセットバック」が必要になります。
敷地が狭いうえにセットバックが必要になってしまうと、
建築計画に大きな影響がある場合がありますので、ご注意ください。
🔶建ぺい率と容積率を知っておこう
敷地面積に対して、どれくらいの大きさの家を建ててよいか、
という規定もあります。
その上限を定めているのが、建ぺい率と容積率です。
◆ 建ぺい率
建築面積の敷地面積に対する割合
「建坪(たてつぼ)」などともいわれます。
用途地域との組み合わせで30~80%に定められていますが、
角地の場合の緩和、防火地域内での耐火建築物に対する緩和などがあり
実質的に「制限なし」とされる場合もあります。
ここでいう「建築面積」とは、建物を真上からみたときの投影面積です。
◆ 容積率
延床面積の敷地面積に対する割合
容積率200%なら、50坪の敷地に延べ100坪までの建物を建てられます。
建ぺい率と同様に、用途地域との組み合わせによって
50~1300%の間で定められています。
道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、高度地区による制限などにより
容積率のすべてを使うことができない場合も少なくありません。
次回へ続きます!!😊